相続登記が義務化!佐賀の女性行政書士が手続をサポートします

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山恵理子です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化になることは、皆様ご存じでしょうか?施行日以降は、正当な理由なく相続登記をせずに放置していた場合はペナルティが課されることになります。

幣所では、相続手続について皆様のサポートを行うことが出来ます。
また、相続登記についても提携している司法書士と協力してスムーズに手続を完了させることができます。

具体的には、相続登記に必要な遺産分割協議書などの作成を幣所で行い、登記の部分は相続が得意な司法書士さんにお任せします。
お客様とのやり取りは幣所が窓口となって行いますので、安心してご相談ください。

法改正の前に相続した不動産でも手続は必要なの?

結論、必要です。

ただし、3年の猶予期間がありますので、令和6年4月1日になった瞬間に違法になる・・・ということはないのでご安心ください。
上記のような場合は、令和9年3月31日までに手続を済ませる必要があります。

詳細は法務省のHPをご確認ください。

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)

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幣所は、女性ならではの親しみやすく明るい雰囲気が特徴の事務所です。

しかるべき専門家と協力してスムーズに手続を完了させるために、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

天山 恵理子