こんにちは。行政書士の天山恵理子です。
本日は、外国人の方が日本で暮らすために行う在留資格申請手続について解説していきたいと思います。
在留資格って何?
そもそも在留資格とは何でしょうか?日本で暮らす日本人にとってはあまりなじみがなく分からないかもしれませんね。
外国人の方が日本で生活するためには、必ず在留資格というものをもって滞在しその資格の範囲内で活動していくことになります。
在留資格の種類
在留資格に関する手続はたくさんありますが、本日はこれを知っておけば日本に暮らす私たちが身近な外国人の方のサポートが出来るかもしれない?!・・・というものに絞ってお伝えしたいと思います。
在留資格認定証明書交付申請
この手続は、海外にいる外国人の方を呼び寄せるときに行う手続です。
例えば、海外に残してきた子供・親を呼び寄せる場合、国際結婚をした配偶者を呼び寄せる場合です。
注意が必要なのは、この手続によって「在留資格認定証明書」を発行されたらすぐに在留資格を取得できるわけではないということです。
この証明書を海外にいる呼び寄せる予定の外国人に郵送し、それを外国人の方が在外日本大使館等に持っていき申請を行い「査証」というものをもらいます。この査証をもって日本へ出発し、入国後に認定証明書の内容に基づいた在留資格を付与されることになります。
在留資格変更許可申請
既に何らかの在留資格をもって滞在している外国人の方が、その資格を変更するときに行う手続きです。
例えば、日本人の配偶者として生活していた人が定住者に資格変更する場合や、留学生として滞在していた人が学校を卒業して就職するときに技術・人文知識・国際業務に資格変更する場合などです。
しかしどんな資格からでも変更が許可されるわけではなく、例えば短期滞在から他の資格への変更はやむを得ない事情がない限りは出来ないと言われています。
在留期間更新申請
在留資格には有効期間があります。その期間が満了するタイミングで、在留資格は変えずに期間のみを更新する場合に行う手続です。
期間の更新は本人が管理する必要がありますので、期間満了の少し前に入管から通知が来る・・・なんてことはありません。
うっかり忘れてしまう場合もあるかもしれませんが、そんなときも放置せずに気づいたらすぐに最寄りの入管に相談しましょう!場合によっては、そのまま更新させてくれることもあります。
とはいえ、期間の更新が適当でいいというわけではありません。一度でもそういうことが起きれば間違いなく心象は悪くなりますし、入管内部の記録にも間違いなく残ると思われます。
資格外活動許可申請
本記事にて何度もお伝えしているように、外国人の方は持っている在留資格に応じた活動のみを行うことができます。ただし、事前に許可を得ていれば資格外の活動を行うこともできます。
例えば、留学生として滞在している外国人の方がアルバイトをする場合には、この資格外活動の許可を得てからでないといけません。
先ほど、場合によっては在留期間の更新を忘れていたとしても更新させてもらえる可能性があると言いましたが、きちんと資格内の活動を行っているまたは資格外活動の許可をきちんと得ていることが大前提です。
在留資格取得許可申請
上陸の手続を経ずに日本に住むことになった外国人の方が、引き続き日本に滞在を希望した際に行う手続です。
上陸の手続を経ずに・・・というのは、例えば既に日本に滞在している外国人夫婦の間に生まれた外国籍の子供の在留資格を得るための手続です。他には、もともと日本人であった方が日本にいながら日本国籍を離脱した場合などです。
おわりに
本日の記事は、日本人の方が地域の外国人の方のサポートをするにあたり知っておくべき手続ということでご説明しました。
どんな手続があって、その手続に関する相談は行政書士にすることができる・・ということを知っておいていただくことも大変重要なことだと思います。
多文化共生の意識をもって今後も生活していきたいですね。