こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山恵理子です。今回のブログは、相続についてです。
誰かが亡くなった際に、相続人になれる人やもらえる財産の割合がどれくらいになるということが法律で決められています。もちろん、遺言書があればそれに従って相続手続を行っていきますが、それがない場合には法律のルールを元に財産の分け方を話し合っていきます。
常に相続人となる配偶者
配偶者は常に相続人となります。
ここでいう配偶者というのは法律上の配偶者ですので、内縁関係のパートナーや離婚した前の配偶者というのは、何年連れ添ったとしても、いくら愛し合っていたとしても相続人にはなれません。
逆に言えば、事情があり籍を入れていないパートナーに対しては、生前に贈与しておくか遺言書を書いておかなければ、財産を受け継いでもらうことができません。
近年では、自治体によってパートナーシップ制度を導入するところもでてきました。この制度によって、夫婦に準ずる関係として行政の支援を受けられるようになってきましたが、婚姻とは別のものとして現行法で相続の問題については解決できていないのが現状です。
第1順位としての相続人、子
亡くなった人に子がいた場合は、その子が相続人になります。この子というのは養子縁組した子や別れた前の配偶者との子、認知した子も含みます。
この場合は、配偶者で1/2、子供で1/2を分けます。子が3人いれば、1/2を三人で分け合うわけですので、子一人の取り分は1/6ずつですね。
以前の法律では、嫡出子と非嫡出子では相続できる財産の割合があり、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続できませんでした。現在は、法律がかわり相続分の差別はなくなりました。
また、もし親よりも先に子が亡くなっていて孫がいる場合には、その孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。
第2順位としての相続人、親
次に第2順位として、亡くなった方に子や孫がいなかった場合は親が相続人になります。もし親が亡くなっていて、おじいちゃんおばあちゃんが生きていれば相続人になります。この場合は配偶者で2/3、親で1/3を分けます。
この親というのは、実の親だけではなく法律上の親子関係のことを意味しています。
例えば、亡くなった方が養子であった場合、実の親と育ての親の両方が相続人となります。
第3順位としての相続人、兄弟姉妹
そして第3順位として、子や孫がおらず父母祖父母もない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。この場合は、配偶者で3/4、兄弟姉妹で1/4を分けます。
兄弟姉妹というのは、両親を同じくする兄弟姉妹だけではなく、異母兄弟も含まれます。
例えば、お父さんが結婚と離婚を繰り返していた場合、お父さんは同じだけどお母さんが違う兄弟姉妹がいるということになります。
おわりに
このように遺言書が無い場合、財産をもらえる権利がある人と、もらえる割合が法律で決められています。それぞれ、法定相続人・法定相続分という言い方をします。
しかし、相続人全員で話って全員が納得すれば違う分け方をすることもできます。そして、もちろん遺言書によってこれとは違う分け方をすることもできます。
ちなみに、前に順位の相続人がいれば、下の順位の人は相続人にはできません。
この法定相続人と法定相続分の考え方は、遺言書や相続手続をするときに必ず必要になりますので是非覚えておいていただきたいなと思います。