専任技術者要件について

こんにちは。行政書士の天山です。本日は、建設業許可における専任技術者要件についてです。

専任技術者となるためには、少し難しいですが「専門性」と「専任性」を有していることが必要です。詳しく見ていきましょう。

専任技術者の専門性とは?

具体的には、取りたい業種に関連する国家資格を持っていることです。例えば、建築士や施工管理技士などです。

国家資格を持っていなかったとしても、10年の実務経験があれば許可取得の可能性があります。

実務経験が10年も必要だと聞くと「長いなー」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、取りたい業種に関連する学部や学科を卒業していたら、実務経験の期間が短縮されます。

大切なのは、これらはすべて書面で証明しなければならないということです。例えば、資格者証を失くしてしまっていたとしたら必ず再発行を受ける必要があります。大変なのは10年の実務経験を証明する場合です。この場合は、10年分の契約書・請求書・注文書などで証明していきます。自社で用意できなければ他社から借りてきてでも、とにかく書面で証明しなくてはいけません。

これらの書類を準備できないので代わりに証人として同業者である他社の社長さんを証人として連れていけば何とかなるかも?・・・と思われるかもしれませんが、残念ながらそれでは許可は受けることができません。書面で証明できなければ、その事実はなかったこととして扱われてしまいます。

建設業許可の取得を検討されている事業さんは、きちんと書類の保管をしておきましょう!!

専任技術者の専任性とは?

次に専任性についてです。専任というのは「その営業所に常勤して専らその職務に従事することを有する者」と言われています。具体的には、営業所の技術的な責任者として契約の締結やその履行を行っていきます。

以下のような場合には、専任性は認められません。

  • 住所が勤務する営業所の所在地からかなり遠方にあり、常識的に考えて通勤が不可能な場合
  • ほかの仕事をしていて、その仕事で建設業の営業所とは別の場所で専任が必要な業務にあたっている
  • 専任技術者になろうとしている会社とは別に個人事業主として事業を行っていたり、他の会社で常勤の役員であるもの

・・・というような場合は、原則的に専任性が認められないと言われていますが、例外的に許可取得を検討し得る場合があります。

専任性の例外?!

一つ目は、例えば住所と営業所がかなり遠方であったとしても、実際に通勤していてそれを証明できれば許可取得の可能性があります。つまり、遠方だからそのことだけをもって駄目だというのではなく、例え遠方であっても実際に通勤していればよいということです。

証明資料としては、交通機関の定期券の写しやETCの利用記録などです。自治体によって求められる資料は違ってきますので、かならず事前に申請先に確認する必要があります。

二つ目は、例えば他の仕事で専任が必要な業務をしていたとしても、その他の仕事の事務所と建設業の営業所が同じ場所で兼ねている場合は許可取得の可能性があります。

おわりに

これまで書いてきたように、専任技術者は「専門性」と「専任性」の両方から判断していきます。一般的に提出を求められている書類が用意できない場合でも、申請先と協議をすることで別の書類にて審査してもらえる可能性もありますので、まずは相談してみましょう。

また、専任技術者は各営業所ごとにいなければなりませんので、もし退職等で技術者がいなくなるような場合にすぐに対応できるように、技術者育成についても計画的に行っていく必要があります。

この記事を書いた人

天山 恵理子