こんにちは。行政書士の天山恵理子です。本日は建設業許可が引き継げるようになった?というお話です。
例えば、改正前の場合個人事業主の時に取得した建設業許可は、その後法人なりしたら引き継ぐことが出来ず、新たに許可を取得する必要がありました。この場合、申請してから許可が下りるまでの間に空白期間が生まれてしまい、その間は建設業を営むことが出来ず事業者さんにとってはとても不都合な状態となっていました。
これが改正により、事前に手続を行い認可を受ければ、許可を引き継ぐことが出来るようになりました。これは、法人なりの場合の他に事業承継や合併の場合も同様の手続を行うことが出来ます。事業承継や合併、法人なりの場合は、あらかじめ決まっているスケジュールから逆算して手続を行う必要があると思いますので、早めに事前確認を行い、しっかりと準備をしておく必要があります。
また、相続についても、以前は事業主が死亡すると新たに許可を取得し直す必要がありましたが、改正により事業主の死亡後30日以内に手続をすれば許可を引き継ぐことが出来るようになりました。
許可を引き継ぐ制度は、改正により新たに設けられたものですので、手続に関してまだ情報が少ないと言えます。限られた期間の中で細かなことを申請先に確認に行くことは非常に大変なことだと思いますので、ぜひ専門家にご相談されてください!!