こんにちは。行政書士の天山恵理子です。今回は建設業法における「令3条の使用人」についてです。
建設業許可を取るにあたり、「経営業務の管理責任体制が整っていること」という要件があります。旧法上で経営業務の管理責任者と言われた人ですが、基本的にこの方は本店にいる役員や事業主の方がなります。
支店がいくつかあるような会社では各支店において現場の統括責任者にあたる、支店長や支配人というような立場の人がいると思います。そのような方々のことを「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といい、それを略して「令3条使用人」と呼んでいます。
この「令3条使用人」は、配属されている支店(従たる営業所)でなされる契約締結に対して、ある程度の権限を与えられ管理・判断していく立場の人ということになりますので、その支店に常勤でなければなりません。
建設業許可申請においては、「令3条使用人」についても申請書に記載しなければならず、欠格要件に該当しないか審査の対象となります。
つまり、建設業者では支店(従たる営業所)の代表者である「令3条使用人」も遵法意識(法律を守ろうという意識)をもって日々過ごしていかなければならないということです。