こんにちは。行政書士の天山恵理子です。今回は、経営業務の管理責任者の要件についてです。
建設業許可を取得するにあたり、要件の一つに「経営業務の管理責任者がいること」というものがあります。建設業法は2020年10月に改正が行われました。改正に際して、この経営業務の管理責任者要件が廃止されるのではないかという話もありましたが、実際には廃止とはならず、若干の緩和がなされるにとどまりました。
詳しく要件について見ていきたいと思います。
業種の区別が廃止され建設業に統一
改正前は、許可を取りたい業種に関する経営経験を5年以上、それ以外の業種での経営経験の場合は6年以上が必要とされていました。改正後は業種にかかわらず建設業に関して5年以上の経営経験があればよいということになりました。
例えば、経営経験のある業種は「とび・土工」で、許可取得したい業種は「とび・土工に加えて、土木一式、石工事、舗装工事」であるとします。この場合でも「とび・土工」で5年の経営経験があれば許可が取得できる可能性があります。
建設業の経営経験が無くても許可が取れる?!
法改正によって変わったもう一つの点について解説していきます。
建設業に関する経営経験が5年に満たなくても、いくつかの要件を満たせば許可が取得できる可能性があります。
パターン1
建設業以外の会社で5年以上の経営経験があり、かつ、建設業で2年以上の経営経験がある方 + 直接経営を補佐する人を置くこと
パターン2
建設業に関する会社で5年以上の経営経験又は役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験があり、かつ、建設業で2年以上の経営経験がある方 + 直接経営を補佐する人を置くこと
ここで疑問となるのが「直接経営を補佐する人とは?」という点だと思います。
「直接補佐する者」になれるのは、建設業における財務管理・労務管理・運営業務に関して5年以上補佐した経験を有する者とされています。この補佐した経験は、申請する会社での経験である必要があります。また、「直接」という文言があるので経営者を直接サポートする立場になければならず、経営者と補佐者の間に第三者を介するような状態では要件を満たさないということになります。
これらのことは書面にて証明する必要がありますので、過去の稟議書や業務分掌規程などの資料をきちんと保管しておく必要があります。
こちらは法改正による新設基準のため、実務上どのような取り扱いがなされるのか不明な点が多いというのが現状です。
終わりに
今回の改正は新規で許可取得を検討される方に間口を広げる目的というよりも、高齢化や担い手不足により人材の確保が出来ず廃業するしかなかった建設業者を救済し、許可を維持することを目的としているようです。
新しい許可基準については、情報が入り次第ブログにて情報発信していきたいと思います。