こんにちは。行政書士の天山恵理子です。ブログをお引越しして初めての記事は建設業許可の要件についてです。許可の要件は以下の通りです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適切に行うことが出来る能力を有すること
- 各営業所ごとに専任の技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
一つ一つを深く掘り下げるとかなりの長文になってしまうので、今回はこの記事を読んだ方が建設業許可の全体像がつかめるように・・・ということを目標にしたいと思います。
経営業務の管理を適切に行うことが出来る
まずは、一つ目の経営業務の管理についてです。建設業法は2020年10月に改正されましたが、以前までは経営業務の管理責任者(以下、経管とします)と呼ばれて一人の人に管理責任を負わせていましたが、改正で組織として管理体制を整えるという方向性に変わりました。
経管になれるのは、建設業に関して5年以上の経管としての経験を有する人と言われていて、会社の役員や個人事業主の事業主さんのことです。また、改正前までは取りたい業種に関する経験が必要でしたが、改正により業種区分がなくなり建設業の経験があればよいと統一されました。
他にも、経管に準ずる地位や補佐経験で認められる場合もありますが、単に役職を与えられていただけでは足りず、実際に経営に関する権限を与えられていたことを証明しなければいけません。
専任技術者がいること
次に、専任技術者についてです。専任技術者になれる人は、許可を取得したい業種に関連する国家資格をお持ちの方です。資格がなくても、10年の実務経験があれば認められる場合もあります。他には、取りたい業種に関連した学科を卒業してば、この10年の実務経験が短縮されることもあります。
ただし、実務経験を証明するために10年分の書類を用意する必要があったりと、こちらはかなり難易度が高くなっています。
誠実性があること
3つ目は、誠実性についてです。建設業法1条は「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と規定しています。簡単に言えば、「建設業はとても公共性の高い仕事なので、お客さまである発注者を守りつつ、建設業がクリーンな業界として発展していくためのルールです」といったところでしょうか。このように社会的に重要な役割を担っている建設業者さんには、許可取得要件としてこの誠実性の要件が求められているのです。
財産的基礎を有すること
次は、財産要件についてです。具体的には、自己資本の額が500万円以上である必要があり、財務諸表や残高証明などを提出することで証明していきます。先にも書いたように、建設業はとても公共性の高い仕事です。工事を請け負ったものの、経営が不安定であることが原因で工事にミスが起きたりすることがないよう、安定的な経営が求められているのです。
欠格要件に該当しないこと
次は、欠格要件についてです。分かりやすい例をあげると、事件を起こしてしまい最近まで刑務所に入っていた人や暴力団関係者の人などです。他には病気などで、法律行為を行うことが制限されている人も欠格要件に該当します。
経管や専任技術者に比べると、提出する書類が比較的少ないこともあり軽く考えてしまうかもしれませんが、こちらは非常に重要な要件です。もし深く考えずに申請してしまい、後日申請内容と事実が違うことが発覚した場合、重いペナルティがかせられることにもなりかねません。
許可取得前も許可取得後も、遵法意識(法律を守るという意識)をしっかりと持って過ごしていく必要があります。
適切な社会保険に加入していること
最後に、社会保険についてです。こちらは2020年10月の法改正で新たに要件つぃて加えられました。原則社会保険に加入していないと申請が受理されませんが、法人で役員のみの場合や1人親方さんの場合は雇用保険が適用除外になることもありますので、この場合は未加入で申請することができます。
終わりに
最後になりますが、これまでご説明してきたことは全て書面で証明しなければなりません。これまでツコツと仕事を頑張ってきて、要件をクリアできるだけの経験があったとしても、それを証明する書面が無ければ、建設業法上の手続としてはその事実はなかったことと同じように扱われてしまうのです。ですから、契約書や請求者、その他重要な書類などはしっかりと保管しておく必要がありますし、自社では用意できない書類は同業の他社から借りるしかないという場合もあるかもしれませんので、周りと良好な関係性を築いておくことも非常に重要です。