古物商営業許可について行政書士が分かりやすく解説します

こんにちは。佐賀の行政書士、天山恵理子です。本日は古物所の営業許可申請について解説していきたいと思います。

古物商とは?

そもそも古物商の営業許可が必要になる時とはどんな時でしょうか?

簡単に言うと、「中古品を買い取ってそれを販売する場合」などです。古本屋さんや中古車屋さんリサイクルショップなどが分かりやすい例だと思います。

じゃあ、最近はやりのフリマアプリはどうなの?と思う方もいるかもしれません。「不要になった自分のものを売る」という場合には許可は不要なので、フリマの場合は、古物商の許可はなくても大丈夫です。

ただし、最初から利益を得る目的でネットで中古品を購入してそれをまたネットで転売する場合には、許可が必要な時もありますので注意が必要です。

申請先や費用は?

申請先は、主たる営業所を管轄する警察署です。ほとんどの場合には生活安全課になると思います。

申請手数料は、19,000円です。

ちなみに手数料は、現金では受け付けてもらえず都道府県証紙で納める必要があります。HPで確認すると売りさばき所の一覧があると思うので確認してみてください。

警察署の中に売りさばき所があることもあるので、私は警察署に売りさばき所があるなら申請の直前に署内で購入してからそのまま申請に向かうことも多いです。

電子申請が進んで、手数料も電子納付になるかも?!みたいな話もありますが、古物商の営業許可申請については現状そのような話は聞いたことがないのでしばらくは証紙で納めることになりそうです。

古物商営業許可の審査期間は約40日間となっています。申請書類に不備があって補正を求められた場合には、その補正期間は含まれませんので、その分許可取得が遅れることになります。

古物商の営業許可申請で必要な書類は?

佐賀県の場合は以下の書類が必要となります

  • 申請書
  • 定款の写し(法人のみ)
  • 現在事項全部証明書(法人のみ)
  • 登記されている役員(監査役含む)の略歴書、住民票抄本、身分証明書、誓約書
  • 営業所の管理者となる人の略歴書、住民票、身分証明書、誓約書
  • 営業所の使用権原を明らかにする書類(土地及び建物登記簿の写し、賃貸契約書、使用承諾書など)
  • 営業所の平面図
  • 付近見取図

以上です。

そこまで書類の数自体は多くありませんが、以下で注意するべき点についてご説明していきたいと思います。

役員と管理者について身分証明書の提出を求められますが、これは免許証やマイナンバーカードの写しのことではなく、役所から発行してもらう身元を証明してもらう書類のことです。

この書類は、本籍のある市役所でしか発行してもらうことが出来ません。遠方の場合は郵送でも請求することが出来ますが、交付までに1週間以上かかる場合がほとんどですので、古物商の申請をする場合はまず本籍地の確認をして、急いでいる場合は特に何をおいても先に身分証明書の請求から始めましょう。

正確な本籍地が分からない場合は、住民票を取得する際に「本籍地の記載有のもの」を・・・と、お願いすると簡単に確認することができますよ。

次に、誓約書についてです。

上記でご説明した必要書類でもわかるように、役員と管理者に対して求められる書類はほぼ一緒なので、役員が管理者となる場合には各1部のみの提出でよいとされています。

しかし、誓約書だけは役員用と管理者用と誓約書の内容が異なるためそれぞれ提出する必要があります。

そして、営業所の平面図についてです。

平面図作成の一番簡単な方法は、例えば営業所が賃貸の場合には契約時に間取り図をもらうと思うので、それを参考に営業所のこの辺が入り口で・・・この辺にレジがあって・・・と書き込んでいけばよいと思います。

平面図作成において一番重要なことは、台帳の保管場所を分かりやすく記載することです。

古物商の営業許可をとると、取引の記録を残すための台帳を備え付けることを義務付けられます。その保管場所が、営業所内のどこなのかということを記載しなくてはなりません。

申請から許可取得までの間に、現地調査が行われます。その際に、先に提出した図面を見ながら「ここがレジですね。」「ここが台帳の保管場所ですね。」といった具合に確認がなされます。

なお、中古車販売の場合は自動車を営業所のどこに保管するのかを配置図として示す必要があります。周辺の道路に自動車が置かれたりして事故が起きたりすることが無いように、ちゃんと保管場所が確保されていることを書類で説明します。

最後に、すべての書類に共通することですが、名前や住所を記載するときは、公的書類を見ながらその通りに正確に記入することが大切です。

ときどき、生まれて以降ずーっとこの字を使っていたのに住民票取得してよくよく見たら微妙に違ったーーー!!!という方もいらっしゃいます。

これでいいだろうと適当に書くのではなく、手引きを見ながら正確に公的書類から転記していくのが許可取得への近道といえるかもしれません。

さいごに

本日は古物商の営業許可申請についてご説明しました。

このブログの内容は、佐賀県の古物商営業許可申請について書いております。各都道府県で必要書類などが異なる可能性がありますので、申請を検討される場合は管轄の警察署に事前確認をお願いいたします。

書類の量は決して多くはありませんが、正確な情報の記載が求められますし申請は平日に警察署の窓口に直接言って行う必要がありますので、ご不安な方はぜひ行政書士にご相談ください。

この記事を書いた人

天山 恵理子