こんにちは。行政書士の天山です。本日も建設業許可についてです。
経営業務の管理責任者や専任技術者となる人は、基本的に申請会社の常勤でなければなりません。
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件については、過去の記事でもご説明していますのでよろしければご覧ください。
では、出向社員はどうでしょうか?
出向社員と専任性
そもそも出向とはどのようなものでしょうか?
出向元の会社に社員としての立場を残しながら、出向先の指示のもと仕事をおこなう・・・という形のことで、親会社から子会社への出向などがよくあるパターンです。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」に関しては、出向契約書や賃金台帳の写しなどを提出することで、常勤性有と判断されれば建設業許可取得の可能性があります。
一方、「配置技術者」として現場にいなければならない立場の人は、原則として出向社員では認められません。なぜかというと、配置技術者は、工事を請け負った会社と直接的かつ恒常的な雇用関係になければならないからです。恒常的にという言葉は少し難しいかもしれませんが、簡単な言葉でいうと「直接的かつ安定して雇用されている」という感じでしょうか。
ただし、このような場合でも出向の形態が「直接的かつ恒常的な雇用関係」を取っている場合もありますので、そのような場合は例外的に配置技術者となることが出来ることもあります。また、国土交通大臣から認定を受けていれば認められる場合もあります。
いずれにしてもこれらは例外でありますので、自社での人事や人材育成も計画的に行っていく必要があると言えます。