こんにちは。行政書士の天山です。本日は相続に関するお話です。
皆さんは、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉を聞いたことはありますか?私は法学部の学生時代に初めてこの言葉を聞いたとき「だい・・しゅう・・・?何だこの難しい漢字は!」と、字が難しいという理由で勝手に苦手意識をもっていました・・・(笑)
代襲相続って具体的になに?
例を用いてご説明します。
【例1】例えば、夫・妻・娘という家族構成だった場合で父が亡くなり相続が発生しました。相続人になるのは妻と娘です。しかし、実は夫よりも先に娘が死亡していたとします。この場合で娘に子がいたとき、つまり夫からすれば孫がいた場合には、娘の子が代わりに相続人となります。
【例2】もう一つ別の例として、夫・妻という家族構成で、かつ、2人に子はおらずお互いの両親は既に他界、そして夫には弟がいる・・・という状況で夫が亡くなり相続が発生しました。相続人となるのは妻と弟です。しかし、実は弟が夫よりも先に死亡していたとします。この場合で弟に子がいたとき、つまり夫からすれば甥又は姪がいた場合は、その子が代わりに相続人となります。
これらのような場合は「代襲相続」といいます。
【例1】と【例2】の違いは、【例1】の場合は下の代へどこまででも下っていきますが、【例2】の場合は、下へいくのは1代限りです。
上の2つの例は、死亡の場合にその子が代襲相続するというものでしたが、死亡の他にも、相続欠格や排除の場合も代襲相続が生じます。一方、相続放棄の場合は、はじめから相続人とならなかったとみなされるため代襲相続は起こりません。
数次相続との違い
最後に、別の例をご紹介します。夫・妻・娘・娘の夫・孫という家族構成で、令和1年10月に夫が死亡しました。相続手続をしないまま、令和3年7月に娘が死亡してしまいました。この場合は、夫の財産を相続する権利を持ったまま娘は死亡しており、さらに娘の財産を相続する権利を娘の夫と孫が有しているという状況です。これを「数次相続」といいます。これは、代襲相続と似ているかもしれませんが全く別のもので、相続人の範囲も異なってきますので注意が必要です。
おわりに
代襲相続や数次相続は、相続人の判断が難しくなってしまったり手続が煩雑になってしまう可能性があり、相続争いのリスクが高まってしまいます。相続手続は、開始から完了までをスピーディに行うことが重要です。人生で1度や2度しか経験しないであろうことに慣れている!!という方はほとんどいないと思います。そんな時は専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。